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ポリ塩化ビフェニル(PCB)問題の経緯


 PCBは、熱によって分解されにくく、絶縁性がよく、沸点が高く、不燃性であり、化学的に安定した物質として、熱媒体、トランス及びコンデンサ用の絶縁油、威圧複写紙等幅広い分野で使用され、我が国においても1954年ごろから生産、様々な用途に使用されました。しかし、1966年(昭和41年)以降、世界各地でPCBによる健康被害が報告され、我が国においてもカネミ油症事件が発生し、PCBの毒性が認識され、一転、世界中が一体となって処理することになりました。

1968年(昭和43年)
1972年(昭和47年)
1974年(昭和49年)
1976年(昭和51年)
1998年(平成10年)
2001年(平成13年)
2002年(平成14年)
2004年(平成16年)

2004年(平成16年)
2009年(平成21年)
2011年(平成23年) 

カネミ油症事件
PCBの製造中止
化審法によりPCBを製造及び使用禁止  
「高温焼却法」を規定(廃掃法の処理基準)
「化学分解法」を追加      
PCB特別措置法制定(2016年までに処分・他)
低濃度(微量)PCB汚染廃電気機器等が判明
PCBを含むPOPs廃絶を図るストックホム条約発効
(2028年までに処分・他)

JESCO=日本環境安全事業(株)化学的処理開始
微量PCB廃棄物処理推進のため、環境大臣認定制度を制定
微量PCBに限る焼却施設4か所が環境大臣認定を取得(6月現在)

 

・焼却処理について

 昭和63年から平成元年に、鐘淵化学工業高砂事業所で5,500tの液状PCB廃棄物の高温焼却による熱分解処理が行われました。これは、PCBを製造した鐘淵化学が回収し、保管をしてきた液状廃PCBを1,450度の高温の炉内に噴霧して滞留時間約2秒間で熱的に破壊し、無害化する方法により行われ、分解効率99.999999%(エイトナイン)を速成しました。このように高温焼却による熱分解処理は、技術的に確立されています。
 ただし、上記の事例は、保管事業者が自己責任において実施したものであり、営業目的で実施されたものではありませんでした。今までは、PCB処理に対して高度な技術力が必要であること、住民合意形成が非常に困難であったこと、国が出資するJESCOとの競合などにより、営業的に成立させることが難しい状況が背景にありました。

 そこで、国では比較的安全性が高く、処理があまり進んでいない微量なPCB汚染廃棄物について、民間で処理することを方針とし、制度的に整備が進めやすいよう制度変更を行うとともに、施設の安全性を担保するため、焼却施設に関する構造的な基準を定めました。
 具体的な焼却施設の構造については、国が定めた微量PCB汚染廃電気機器等の処理に関するガイドラインに準じることとなっています。このガイドラインは平成21年11月に発表され、これに準じて施設の整備を進めようとしています。
 これによって、一般的な民間事業者はどのような施設をつくれば、微量PCB廃棄物を安全に処理できるか把握できるようになり、建設に係る費用や工程等の見通しが立てやすくなりました。



・JESCO(日本環境安全事業(株))について

 旧環境事業団(特殊法人)の実施していたPCB廃棄物処理事業を継承して設立された政府全額出資の特殊会社です。国の監督のもと、全国5箇所(北九州事業、豊田事業、東京事業、大阪事業、北海道事業)にPCB廃棄物処理施設を設置し、保管事業者から委託を受けて処理事業を実施しています。

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